特定商取引法では「第9条」にて「書面によりその〜解除を行うことができる」と定めているので厳格にみると「書面の発信」が条件と見ることができます。
またクーリングオフの趣旨を、当事者一方が契約合意という強い力を断ち切るものだという観点を重視するとその条件は厳格に判断する必要があり、認めるべきではないという見方があります。(大阪簡裁昭62・5・8・判タ665号217ページ)
しかし、最近ではクーリングオフの趣旨を「消費者保護に重視を置いた規定だ」と見ることが優勢となり、そうであれば口頭でのクーリングオフの存在が証拠として存在認定できる場合まで無効とする趣旨ではないという考え方がでてきました。
よって口頭でのクーリングオフを認める判決(大阪簡裁昭63・3・18判時1294号130ページ、福岡高判平6・8・31判タ872号289ページ、広島高松江支判平8・4・24消費者法ニュース29号57ページ)もでています。
よって事後トラブルを避けるためにはやはり「書面による行使」が必要だが、口頭でのクーリングオフの存在が認められる場合にはそれを否定するものではないという考え方があるということになります。

結論として口頭でのクーリングオフも有効と見る見方が優勢ですが、安心のためには「書面」でだす方が良いでしょう。
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