さてなぜクーリングオフはできたのでしょうか?
最初は訪問販売法というもので規制が始まりました。
訪問販売の被害が増えたために消費者に解約権利を与えようというのが当初の趣旨です。
ただ世の中に悪徳商法が広まるにつれて新たな手口も編み出され徐々にその規制を強めていきました。
消費者保護を法律で後手後手ではありますが実現していったのです。
その後訪問販売法は訪問販売等に関する法律と変わり、現在はさらに規制が増えて特定商取引に関する法律と変わっております。
クーリングオフはあくまでも不意打ち的に契約をさせられた消費者を保護しようという考え方が根底にあります。
そこで、そのような商法を個別に規制しています。
そして契約書面の交付義務を課して消費者にその契約内容について確認をさせるようになっています。よって、確認後からスタートさせるという趣旨から、クーリングオフ期間の起算はこの契約書面の交付の日からになっています。またこの契約書も何でもよいというものではなく、実は法律でこれこれを書けとすべて義務化されています。
よって違った内容の契約書を渡すということは、正しい契約書の交付をしたとみなされないために実はいつまででもクーリングオフできるということにもなります。
またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

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クーリングオフは原則的に電話ではできません。これは法律で「書面を発したときに」と書かれているためで文書を出さなければ解約効果は出てきません。
よって原則は8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)
この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「配達記録郵便」などがよいでしょう。
具体的な文章に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。
シロウト判断でだして、クーリングオフ妨害を受け再契約させられてしまうという2次被害なども寄せられています。
<クーリングオフ妨害>の危険性は法改正からも見受けられます。
法改正がされるには、その前提として「被害が発生していて」「それの「救済がはかれてない」ということが前提となります。
現実に被害がでていてそれも顕著だということから、法改正でそれを保護しようとなるわけです。
現に平成16年11月11日以降から特商法でクーリングオフ妨害を受けた場合はクーリングオフが再度可能であるという改正がなされました。
しかしその証明責任は依然として消費者側にあるために「妨害にあった」という事実を証明しなければいけません。これはたとえば電話などですと、その時の録音がなければ事実上証明も困難です。まず録音を勧誘時点で残している人はいないでしょう。法律があるからなんでも大丈夫というのも間違った考えになります。
ですから<<確実なクーリングオフ手続き>>が必要だということになります。
<クーリングオフ依頼のメリット>のページも御覧下さい。
クーリングオフサポートは消費者へのクーリングオフ妨害をなくすために確実な手続きを行います。