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クーリングオフとは?
クーリングオフとは何か? 

一言でいいますと「契約を無条件に解除できる制度」ということができるでしょう。
ただし、その権利の強さから実は何にでもできるものではありません。

クーリングオフ制度は法律でこのような場合にできるというように特別に規定されているものです。
よって、法令で規定がないものには原則クーリングオフ適用がないということに なります。殆どの方が誤解されているのですが、実は通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
大手の業者が独自サービスでつけているだけで法律上でのクーリングオフは通信販売にはありません。

このように一般的にできると思われているものが実は特別なサービスでしか無かったなどの誤解も多々あると思います。

  クーリングオフとは?
  クーリングオフできる取引、商品、権利、サービス
  クーリングオフのやり方
  クーリングオフ期間の数え方
  クーリングオフは電話でできないの?
  クーリングオフQ&A
  クーリングオフ妨害の手口紹介


クーリングオフの成り立ち

さてなぜクーリングオフはできたのでしょうか?
最初は訪問販売法というもので規制が始まりました。
訪問販売の被害が増えたために消費者に解約権利を与えようというのが当初の趣旨です。
ただ世の中に悪徳商法が広まるにつれて新たな手口も編み出され徐々にその規制を強めていきました。
消費者保護を法律で後手後手ではありますが実現していったのです。
その後訪問販売法は訪問販売等に関する法律と変わり、現在はさらに規制が増えて特定商取引に関する法律と変わっております。

クーリングオフの特徴

クーリングオフはあくまでも不意打ち的に契約をさせられた消費者を保護しようという考え方が根底にあります。
そこで、そのような商法を個別に規制しています。
そして契約書面の交付義務を課して消費者にその契約内容について確認をさせるようになっています。よって、確認後からスタートさせるという趣旨から、クーリングオフ期間の起算はこの契約書面の交付の日からになっています。またこの契約書も何でもよいというものではなく、実は法律でこれこれを書けとすべて義務化されています。
よって違った内容の契約書を渡すということは、正しい契約書の交付をしたとみなされないために実はいつまででもクーリングオフできるということにもなります。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

クーリングオフチャート図

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クーリングオフのやり方


クーリングオフは原則的に電話ではできません。これは法律で「書面を発したときに」と書かれているためで文書を出さなければ解約効果は出てきません。
よって原則は8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)
この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「配達記録郵便」などがよいでしょう。
具体的な文章に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。
シロウト判断でだして、クーリングオフ妨害を受け再契約させられてしまうという2次被害なども寄せられています。

<クーリングオフ妨害>の危険性は法改正からも見受けられます。
法改正がされるには、その前提として「被害が発生していて」「それの「救済がはかれてない」ということが前提となります。

現実に被害がでていてそれも顕著だということから、法改正でそれを保護しようとなるわけです。
現に平成16年11月11日以降から特商法でクーリングオフ妨害を受けた場合はクーリングオフが再度可能であるという改正がなされました。

しかしその証明責任は依然として消費者側にあるために「妨害にあった」という事実を証明しなければいけません。これはたとえば電話などですと、その時の録音がなければ事実上証明も困難です。まず録音を勧誘時点で残している人はいないでしょう。法律があるからなんでも大丈夫というのも間違った考えになります。

ですから<<確実なクーリングオフ手続き>>が必要だということになります。

<クーリングオフ依頼のメリット>のページも御覧下さい。

 

クーリングオフサポートは消費者へのクーリングオフ妨害をなくすために確実な手続きを行います。

クーリングオフ代行で安心解約

私の事務所では、法律事務専門家として個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成、代行発信、その後の対処法、相談業務までをトータルサポートする業務を行っております。
クーリングオフ後のアフターフォローサービスも設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害や被害にも安心です。

クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、クーリングオフ解約の証拠としての効果も非常に高くなります。
又自分で不安に思いながら大丈夫かなど心配する必要性もなくなります。
安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、46000件超の悪徳商法ケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。
又もし継続的な嫌がらせやクーリングオフ妨害行為がある場合には、経済産業省や各都道府県庁などに法令・条例等に基づく苦情の申し立てなどを行います。

またクーリングオフサポートの管理者は適格消費者団体である消費者機構日本の個人正会員でもあるので契約書などの資料提供などで業者に差し止め請求や改善指導などの要求なども行えます。

「一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、明確です。

(注)実際に私の事務所に「2次被害やクーリングオフ妨害」でいらっしゃる方はサイト上などである簡単なはがきなどの見本通りに自分の個別事情をなんら考慮せずにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。
(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

そして現実に相談にのっていると被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っている名簿業者の存在を強く感じます。
悪質な二次被害の輪廻の輪から抜ける為、適切な対処サポートを受ける為にも完璧にクーリングオフする「法律事務専門家による法的内容証明による解約」は有効です。
またクーリングオフ後も継続して適切なサポートを受けることも可能です。

業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。


最後に

不当な契約をさせられた方の中で泣き寝入りしてしまう方が多いのが現実です。
諦めないで早期に対処すれば問題解決も可能です。
クーリングオフサポートをご利用いただき、泣き寝入りしない消費者になってください。

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