さてこの8日間の数え方です。
民法などでは起算の方法としては、初日不算入というものがあります。
ところがクーリングオフの数え方は「初日算入」が原則となります。
下記の図では「1日」に契約を行い契約書面を受領した事例を想定しています。
となると・・通常8日間のクーリングオフは1から数えて1,2,3,4,5,6,7,8と「8日」まで
20日間のクーリングオフの場合は同様に数えると「20日」までとなります。
よってこれまでに出さなければいけないということになります。


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