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クーリングオフ期間の数え方

クーリングオフ期間の数え方
クーリングオフ期間 

クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間
電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間
マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで
特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間
業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間


クーリングオフ期間の数え方

さてこの8日間の数え方です。
民法などでは起算の方法としては、初日不算入というものがあります。

ところがクーリングオフの数え方は「初日算入」が原則となります。
下記の図では「1日」に契約を行い契約書面を受領した事例を想定しています。

となると・・通常8日間のクーリングオフは1から数えて1,2,3,4,5,6,7,8と「8日」まで

20日間のクーリングオフの場合は同様に数えると「20日」までとなります。

よってこれまでに出さなければいけないということになります。

クーリングオフの数え方

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