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デート商法とは

デート商法とは?

デート商法とは、法令上では「アポイントメントセールス」として規制を受けています。

異性などの魅力を用いて呼び出し、宝石やスーツ、ソフトなどの商品を販売するというパターンがほとんどです。
被害年齢層はその性質上、20代、30代の男女と比較的若い層に目立ちます。

デート商法の問題とは?

1)販売目的の隠匿〜電話で呼び出す際には、異性の魅力を用いて気楽に話がしたいなど持ちかけます。この場で販売の目的は告げませんし告げたとしても「見に来るだけでもいいから」と意志を否定するような言動で呼び出します。

2)被害に気がつくのが遅い〜クーリングオフ期間はまず丁寧にアフターフォローします。食事に行こうとかデートに誘うなども見られます。

3)金の切れ目が縁の切れ目〜次々販売と言ってまだ購入資力がありそうだとなると、次々と呼び出して売りつけられます。この間は頻繁にメールや電話のやり取りなども行われます。ただもうローンが組めなそうだtなるととたんに冷たくなります。

デート商法のクーリングオフ期間は契約書面の交付の日から8日間となります。

デート商法のクーリングオフ解決事例

突然携帯に電話がきました。
アンケートということで今興味のあるものを聞いていると言ってました。
アクセサリーなどに興味があるなど答えたら、今度いっかい会って話さないか?となりました。
すごい気さくな人で暇だったこともあって会いに行きました。

喫茶店でいろんな世間話から始まって、将来の結婚のことなども話していました。

その時にずっとつけていた宝石を婚約指輪に直してプレゼントしたら女性はきっと喜ぶなども話していました。自分のためにデザインしたものがあるからと勧めてきました。
できたら、自分にプレゼントしてほしい、今後また食事しようなど誘ってきました。

自分の好みの女性だったこともあり、ついつい契約してしまいました。
(愛知県 20代会社員男性)

アンケート型のデート商法です。販売目的の隠匿など特徴的なものです。この手の商品の市場価値は低いことも多く、クーリングオフすべき事例です。
クーリングオフサポートから内容証明書で解除通知を行い解約終了となりました。

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デート商法のクーリングオフ解決事例

某イベント会場でアンケートに記入しました。

すると電話がかかってきました。
電話の内容はほとんど雑談で話しているうちに私は会いたいなと思うようになってきました。
妙に話があったのです。

そんなときに、相手もこんなに初めから話しやすい人は初めて。今度近くでイベントやるからその時に会いたいと言ってきました。
それで会いたい気持ちで待ち合わせをしました。

当日出向くと○○は今接客中だからと違う男性の方がきました。
ただ会場が近くだから少し待ってくださいと。携帯に電話があり終わったからということで会場にいきました。

会場と言ってもホテルの部屋の一室です。
中に入ると彼女がいました。

私は会えた嬉しさで勧められるままになってしまいました。
彼女とまた食事でいたら、会えたらと思いました。
勧められた商品を買わないとなんかケチくさい人間とおもわれるのが嫌で、ついつい見栄で契約をしてしまいました。
ところが友人に話すとそれはデート商法じゃないかといわれて不安になりました。
(千葉県20代会社員男性)

このような会場に呼び出すやり方は違法アポイントメントセールスとして現在は禁止されるものです。
クーリングオフサポートから内容証明書を通知し、違法性の指摘も行いとともに、今後の一切の連絡も断つようにとの通知も行うことで一切の連絡もなく無事解約終了となりました。

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クーリングオフサポートは消費者へのクーリングオフ妨害をなくすために確実な手続きを行います。


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