エステ契約にはこのような規制が主にあります。
1)契約書面、概要書面の交付義務
正しい契約内容を記載しなければいけません。
2)クーリングオフ義務
契約書面の交付の日から8日間です。
3)中途解約権
契約期間内であれば、下記の計算式の支払いのみでいつでも解約できます。
すでに受けたサービス分実費+2万円か残額の10%のいずれか低い額
4)関連商品と推奨品の違い
関連商品とは、そのエステサービスに関連があるものとして購入をするもので、中途解約権の対象となりますので、契約中はいつでも未使用分は中途解約できるということになります。
推奨品とは「ただのお勧め品」として買うもので関連必要なものではありません。よって中途解約の対象になりません。これをいいことに、本当は関連商品的な性格の商品を不正に「推奨品」名目で販売するエステ業者も目立ちます。
関連商品なのか?推奨品なのか?十分にチェックしてください。

エステには中途解約権などもありますが、契約期間を不当に短くするなどの細工をする業者もおりますので気がついたら早めに解約手続きに動きましょう!
繁華街で声を掛けられ、「キャンペーンをやっていて、無料サンプルの贈呈と次回来たら安くするから店の場所を覚えておいてほしい」と、お店に行き、アンケートを書きました。
アンケート内容は現在使っている化粧品名やエステに対するイメージや身体の気になるところなどでした。
次に、別の人がきて美容に興味があるなら話を聞いてほしいというので話を聞きました。
話は、アンケート内容を種にエステの勧誘をされ、月に携帯代くらいの料金でできると言われました。
「美容に興味がないならいいけど、こうやって話を聞いてくれたってことは興味があるんだから」とか興味がなく話を聞かない人は悪者のように言うので、断りきれず、契約してしまいました。
美容チケット(通常料金の30%OFF)が20万。下着が15万。化粧品15万。サプリメント10万。の計55万。そのうち消費税はその場で現金で支払い、あとはクレジットローンで支払い契約をしました。
契約のその日に施術をし、契約書面(裏にクーリングオフ制度の記載あり)とクレジット申込書と化粧品の一部を渡されました。その商品の一部はすでに使用済みです。
次回(○月×日)来店の時にも商品の詳しい内容が書かれた申込書と裏にクーリングオフ制度が書かれたものを渡されました。
(神奈川県20代会社員女性)
いわゆるキャッチセールス型のエステ契約です。この行為自体が実は禁止される違法勧誘です。アンケートと称してサロンに連れ込むということは完全な違法勧誘なのですね。
クーリングオフサポートから内容証明書を通知し、同時にキャッチセールスの違法性も書き込んだ通知も行うことで一切の連絡もなく無事解約終了となりました。
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エステサロンで、平成○年○月×日に契約しました。
契約書には1年間有効と書いてありますが、期限は設けないと口頭で言われました。
サービス等の問題ではなく、なかなか行けないのでもう辞めたいと思いました。
契約書には8日間のクーリングオフ期間を過ぎても中途解約ができると書いてあります。
本当に中途解約できますか?
(千葉県20代自学生女性)
エステの中途解約は実は口頭でも法的には問題はありません。特に書面指定まではないのですが現実には後日のトラブルを避ける意味合いで内容証明などの書面で通知を行います。
クーリングオフサポートで中途解約内容証明手続きをとり、通知したところ後日精算書がとどき無事中途解約となりました。
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○○在住の姪(21歳)がエステのキャッチセールスで化粧品の購入および施術を契約(20○○年○月×日)していまいました。
家に帰り冷静に考えたところ解除したい旨相談を受けました。
クーリングオフの方法と化粧品の返品(代金については全額未払い)の仕方および内容証明の記載の仕方を教えて頂きたい。
なお、クレジットの記載見本にあるように、商品を引き取ってもらうのではなく、業者と顔をあわせたくないので郵送等で返品したい。よろしくお願いします。
(○○在住20代学生女性)
こちらも違法なキャッチセールスによるものです。比較的エステ業界でキャッチセールスは目立つものです。
クーリングオフサポートで中途解約内容証明手続きをとり、商品は返送すると通知し、契約者にはサロンへ商品を返送していただき無事解約となりました。
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クーリングオフサポートは消費者へのクーリングオフ妨害をなくすために確実な手続きを行います。