その日は、DVDプレーヤーを買おうと電気街へ行こうと思っていました。
すると女性のひとにチラシを渡されて、つい手を伸ばしてとったらば、そのまま手を離さなかったので立ち止まることになりました。
「暇だったら絵を見ていきませんか?」と言われて見るくらいならばいいかとあとについてはいって行きました。
入るとまずは職業や名前などを書かせられ、店内をぐるっと見ました。
見終わると担当の人が一人来てどれが良かったですか?など聞いてきたのでこれかなと答えるとそれを台に乗せて私をその前に座らせて説明を始めました。
聞いているうちにすごい高価なものだと思いましたが値段が高いとことわっていると、裏に行ってしばらくすると戻ってきたらすごいテンションで社長がたまたま来ていてこんなことはありえな〜い本当に信じられない。ジェラシーを感じますなど一気に30万円も値引いてきました。それでも断ったのですが最後は根負けです。なんとかなりませんか?
(東京都 20代会社員男性)
これはキャッチセールス型の絵画商法ですね。特別割引など特徴的な手口です。販売員のテンションは営業力の強い人ほど大げさだそうです。
クーリングオフサポートから内容証明書で解除通知を行うとともに不当勧誘である通知もいたしまして無事解約に至りました。
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実は1か月前にも絵をかっていました。
街頭でもらって入ったらそのままずるずると買ってしまいました。
買った後はお礼の電話が来たりメールが来たりしていました。
また携帯に電話があって、自分の買った絵の画家の展示会があるとのことでした。
ぜひ遊びにきて、また○○さんとお話もしたいし・・など誘ってきました。
それで見に行こうと展示会へ行きました。
すると、自分が社内でも有名人になっている。あの絵を買ったのは誰なんだと噂になっているなどセンスの良さをまたほめられました。
それで、本当にめったにないことだけどふつうは2枚3枚買った人でないと買えないけれどオリジナルの原画が出ている。しかも前の絵とセットで持つとより素晴らしさが際立つなどいってセールスが始まりました。
このときも特別にと割り引かれ、断ると悪いとこちらがひいき目を感じてしまい結局買うことになりました。
帰り道に早くも後悔して、電話で断ったらまずは店に来てほしいといわれています。行ったほうがよいのでしょうか?
(神奈川県30代会社員男性)
アポイントメント型の絵画商法です。2枚目などまでは買ってから1か月2か月以内で続けて買わされるなどの事例が目立ちます。また版画ではなく、原画を買わされたなどの話も多数入ります。買ったばかりだから売りつけられることはないだろうという思いで出向いてしまうのですが実はそれがねらいです。
クーリングオフサポートから内容証明書を通知し無事解約終了となりました。1枚目のほうも中途解約に向けて動かれたいということで動いた事例です。
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1、○○での買い物を終えて帰ろうと駅に向かって歩いていたらキャッチの人が側まで来て「良かったら見て行って下さい」と声をかけられチラシ?(冊子みたいな物)を配られたので受け取れば諦めるだろうと思いキャッチの人を見ないようにして受け取って去ろうとしたがしつこく「見るだけで良いので見て行って下さい」と言われ仕方なくキャッチの人と画廊に入った。
2、店に入ると声をかけて来たキャッチの人に誘導されて絵の飾られてる部屋を見て回った。(他の絵を描いた人達の名前は覚えてないです)その中の一つでミュージシャンの人が買ったと言う絵も見せられました。全て見終えたので帰ろうとしたら「今まで見て来た中で気になった作品を2つを選んでもらえます?」と言われて、2つ選んだら驚かれて更にどっちが良いか聞かれたので契約した絵を選んだら更に驚かれました。秋葉原店でその絵を選んだ人が今までいなかったそうです、説明によるとその絵を選ぶのは外人ばかりで日本人は嫌いで選ぶ人は珍しいと言われました。
3、この絵を選ぶ人はミュージシャンや画家など有名で才能のある人ばかりだ、とか世界的に有名でお金を払って見る絵だ、今はこんな値段だが作者が死ねば値段も上がる、未来の投資だと思えば良い。あなたには感性がある、在庫が少ないからそんな人にしか売るなと社長に言われている。ローンの話をされてもそんなに払えないと言うと少し待っていて欲しいと言われて数分席を離れると、走って戻ってきて、社長に連絡を取ってあなたの為にローンのお金を安くしてもらいました、と言われた。その時に相手の表情が涙目になりながらしかも嬉しそうに話していたのでここまでしてくれるならと思いつい契約してしまいました。
4、○○の絵について調べてみたが作品は違うけど他の所では五万近くで売られていた。
5、販売会社について調べていたら悪商だと言う声が多すぎて信用出来なくなった。ネットで見ると同じ業者で絵を買った人達も自分と同じような絵の買わされ方をしている。
(千葉県20代会社員男性)
これはばくっとした概要ですが、実際に中途解約で動く際にはケースバイケースで詳細な事実確認とそれへの法令適用を考慮してゆきます。業者のどの行為がどの法令の不当勧誘に当たるのかを検討するわけです。
クーリングオフサポートで中途解約通知書作成を行い解約にいたりました。
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