いわゆる家庭教師派遣には、特定継続的役務提供ということで「中途解約権」があります。
詳しくは私のサイト家庭教師派遣の中途解約で
ところが、指導付の高額学習教材は、あくまでも契約書の建前上は「販売契約」でしかありません。
つまり、指導は費用がタダのサービスであって契約の内容ではないということにされています。
よって、サービスが悪いから、サポートが悪いからといった理由での解約がそもそもサービスなのだから関係もないしできないなどいうことにもなりかねません。
また、学習指導が家庭教師派遣のようにしっかりしたものであっても、教材販売が主ですから別会社の別契約などいうことに書面上されることが目立ちます。
となると、実態は、家庭教師派遣業の関連商品として教材を購入させられるという中途解約対象のケースと同じにもかかわらず、片や中途解約ができる、片やできないように細工されるなどいうことになります。
指導付の高額教材の場合は、このように実態が家庭教師派遣業と相違ないかどうか?きちんと確認を取る必要があります。
東京都はじめとする4都県によって行政処分が出されましたが、この処分内容は参考になります。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/12/20fcd400.htm
○月×日に、子供達と外で遊んでいるところ、声を掛けられ、学習教材(○○出版社商品)の資料を渡されまして、翌日20時過ぎに、資料の回収との事で自宅への訪問がありました。
その流れで、商品の説明〜契約まで、3時間程度聞きました。
商品はとても魅力的な内容で
子供達も大変興味を示しましたので、購入することに致しました。
お支払いについての説明時22時を回っており、慌しく契約となりました。(同時にクレジット契約も致しました。)本日、契約書類を確認致しましたところ、お支払いに関して、説明になかった点や異なる点が多数ございましたので、クーリングオフを決意致しました。
商品はまだ手元にはなく(PCで学習する教材ですので、後日、設置に来るそうです。)
クレジット会社からの審査結果も頂いておりません。
現在手元にあるのは『売買契約書』と『クレジットお申し込みの内容』という書類です。クレジットに関しまして、現在審査中です。
分割払いでの契約で、5年間で、80万円程度の商品です。
(埼玉県30代会社員女性)
おもに、電話などでのアポイントを取ることが多いのですが、公園などでチラシをまくという珍しいタイプの方法です。しかしこれも「販売目的を隠して家に上がりこむ口実をつくる」という典型的な特徴を有しています。
クーリングオフサポートから内容証明書を通知し、今後の一切の連絡も断つようにとの通知も行うことで一切の連絡もなく無事解約終了となりました。
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○月×日、夜8時〜11時頃迄、自宅にてしつこく勧誘を受け、子供の学習教材、総額630,000円の契約をしてしまいました。商品名は○○出版株式会社「高校入試合格システム ○○ミート」です。クーリングオフを考えてます。
商品引取期限は×/×〜○/×とあり、まだ商品は受け取ってません、少量の説明ファイルだけ受け取っています。クレジット申込は、支払い回数 支払い口座は後で連絡すると伝えたままで申込欄には未記入のままです。入金はしてません。お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくおねがいします。
(秋田県40代自営業男性)
高額学習教材の場合、深夜にわたるまでの長時間勧誘という話をよく受けます。これらは迷惑勧誘として規制されるものでもあります。テレビで有名な出版社などの教材でも相談の話もはいるので、やはり慎重に検討する必要はあると思われます。
クーリングオフサポートで内容証明手続きをとり、今後の再勧誘禁止も通知いたしました。
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