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パソコン教室トラブル

パソコン教室トラブル

パソコン教室は、法令上では「特定継続的役務提供」として規制を受けています。

CMやチラシ、店舗での案内などで宣伝を行い、来店を誘います。
被害年齢層はその性質上、20代、30代の男女と比較的若い層に目立ちます。

パソコン教室図

パソコン教室の問題とは?

1)多量販売〜本来半年くらいでよいものを、割引になるからなどいって2年分、3年分とまとめて受講の契約をさせたりする。

2)受講のキャパシティ〜とにかく受講生集めにやっきになり、受講しようとしても常に予約がいっぱいで受講できず期間だけが過ぎ去ってゆく。

3)解約精算問題〜契約時には安い割引ポイントで契約を締結したのに精算時には通常のポイント単価で計算する、みなし受講といって期間経過で受講したことにみなして計算を行うなど特商法の規制趣旨を逸脱する計算方法をとる教室もある。また、当初に登録手数料やソフト代など開封すると支払いがかさむようにし、中途解約を短期で行っても高額なキャンセル料金が発生するように仕組みを作る。

4)契約期間の短縮〜法定の中途解約権は契約期間内でなければいけません。そこで契約期間を不当に短くする業者もでています。

5)破たんリスク〜前受け金保全措置というものがきちんとされていませんと、破産すると既払い分の返金は難しくなります。一括全納すると安くなるという反面このようなリスクも存在する。

6)講義の質〜実際に受講したところ質が低く不満が出る。

パソコン教室のクーリングオフ期間は契約書面の交付の日から8日間となります。

また中途解約権があり、その計算式は{すでに受けた分の実費+5万円か残額の20%のいずれか低い額}となります。

パソコン教室のクーリングオフ解決事例

雑誌をみて、申し込んだ。キャッチセールスなどの悪い売り方をされたとは思ってないが、今後の支払いを考えるとやっぱりやめようと思った。
こんな理由でもクーリングオフできるのでしょうか?
(埼玉県 20代会社員男性)

パソコン教室は、売り方を問わずその業種を営業するだけで規制を受けるものです。よって別に悪質な手法で契約をしてなくともクーリングオフ適用対象です。
クーリングオフサポートから内容証明書で解除通知を行い無事に解約終了となりました。

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パソコン教室のクーリングオフ解決事例

会社でどうしてもエクセルなどの技術を上げる必要性に迫られて、PCの学校に説明を聞きに行きました。
するとその場で今決断した方がと話されてついつい断り切れずに契約をしてしまった。
学校に出向いて契約をしているのですが、これをなかったことにできるのでしょうか?
契約書とクレジットローンの紙を記入し、はんこがなかったのではんこを押して返送するように言われています。
(20代千葉県会社員女性)

ちょっと説明を聞きに行くだ」けのつもりが、いつの間にか勧誘を受けて契約しないといけない気がしてしまったなどはよくあることです。また学校に出向いているということもありますが、どこの場所で契約しても適用対象になります。
クーリングオフサポートから内容証明書で解除通知を行い無事に解約終了となりました。

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パソコン教室の中途解約解決事例

平成○年○月×日に契約をしました。
その後、全40回コースのうちに10回ほど通ってたところで、転勤となってしまいそこで通えなくなりましたので中途解約をしようと思いました。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?

(福島県30代会社員男性)

パソコン教室も中途解約権の対象となります。ここの場合は、入学金、教材費用なども実際の利用分として妥当な額の請求がありました。
クーリングオフサポートから中途解約の内容証明書を通知し所定の計算の元で無事解約終了となりました。

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