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クーリングオフのやり方

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実際に悪質被害にあってしまい、クーリングオフをするときのやり方は悩まれるところでしょう。
電話で最初に話をすべきではないのか?
あって今一度お店などに行かなければいけないのかも・・・
などなどいろいろ悩まれると思います。

クーリングオフとは法律で決まっている「強制的解除権」のことを言います。

法律とは「条件と「効果」という定め方をしており、これこれこういう条件を整えたらばこのような効果が出ますという決め方をされます。

つまり、クーリングオフも「条件」を満たさなければ「解約という効果」が出ないことになります。

それではクーリングオフの定めがある特定商取引に関する法律ではどのように決まっているのでしょうか?
訪問販売の事例でご説明します。

特商法ではこのように定められています。
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

これだけ見るとわかりにくいと思いますのでポイントで書き出してみます。

@次に掲げる場合を除き、(この中に8日間を経過した場合など書いてあります。)

A書面により

B解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の

ということになります。

よって、クーリングオフができるケースだと判断できたときは、「書面により」「解除の通知」を出すことが条件ということになってくるわけです。

ですから電話でのクーリングオフは、あくまでも相手方の合意によるクーリングオフでしかなく、法律上の手続きをしたことによるクーリングオフとはなりません。(判例では口頭でのクーリングオフを認めた例もあるが判例というように裁判沙汰になっております)

つまり、クーリングオフを安全に行うには「内容証明書」などの証拠の残る郵便による方法で期日内に相手方に発信をすることが肝要だ、ということになります。

 

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