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在宅ワーク商法、内職商法

在宅ワーク商法、内職商法とは?

在宅ワークに関する規制は特定商取引に関する法律にて規制を受けております。
法律上は「業務提供誘引販売取引」といいます。

法律では「業務の提供と報酬を提示する」「報酬の期待を抱かせる」「業務に利用する商品やサービスを販売する」という3つの条件を満たしているものを「業務提供誘引販売」と位置づけています。

これは、ひとつの会社ですべてのことを行っていてもかまいませんし、たとえばソフト販売会社と業務提供会社が別会社である場合でも適用となります。

さらに、「業務提供の実態がない」という場合でも上記のような説明を用いて勧誘を行えば適用となりますので実際に業務提供システムが存在しなくても適用となります。

在宅ワーク商法のクーリングオフ期間は契約書面の交付の日から20日間となります。

内職関係図

在宅ワーク商法、内職商法の最新手口

最近は、口頭でのセールストークと、契約書の記載内容に違いを設けて細工をするというパターンや確認書や法令遵守のためのアンケートと称して後々の取り消し請求への対策、細工を行う業者が多くなってきていますので以下に注意点をまとめます。
下のイメージを見ながらご覧ください。

@内容は理解されていますか?→後々、おいしいセールストークと厳しい概要書の記載内容に違いが出るのが必然なのですが、ここにサインをすることで、業者は概要書通りの正しい説明をしたと反論される

B契約書の内容を熟読、理解していますか?→私の経験上、契約書を熟読してない人がほとんどでトラブルになって初めて読むことで話が違うと、気がつく人が多いのですが、この項目へのチェックで、業者はよく読んで理解したはずだからセールストークに不実告知はないと反論してきます。

Gトレーニングの内容は理解しているか?→この手の業者の課題トレーニングは実際に始めると非常に難しく初心者では容易に合格できません。説明の際の安易にできるという話と違うではないかと苦情を言うと、何言ってんだ、あなたは自分で(難しいこと、困難なことを)理解していると書いているじゃないか?と反論してきます。Hの個人差があることも同様で、個人差があるんだから何か月も何年もかかる人がいることも知っていたのだろうといけしゃあしゃあと言ってきます。

I委託される業務の欄→ここがくせ者で契約書に記載の単価や実際に行われる業務単価は説明のときのおいしい話と違い、著しく低く、やってもやっても収入になりません。ところがこれにチェックすることで初めから自分でこのような低い単価業務であるということを理解していたことにされてしまいます。JやL、Mも、そのような収入が入らないものであること、確実な収入が得られるものではないことを理解しているということにされてしまいます。よって、業務報酬に関する厳しい話を理解した上で、それでも契約したのだろうと反論されます。後々の断定判断提供による取り消しや不実告知による取り消し請求を防ぐための細工となっています。

Oクーリングオフ期間外の解約→この手の業者は違約金の定めなどでわずか1カ月でも50%などの高額違約金の定めを設けているところがほとんどです。このような不利益な条件でも認めるということを宣言してしまうことになってしまいます。このような不利益条件を理解したからチェックしたのだろう、すんなりと払えと反論されることが想定されます。

<結論>

このような確認書やアンケートなどには安易にサインやチェックをしないこと。
法令遵守の為になど表向きは語っているが、その真の目的は消費者からの取り消し請求のさいに内職業者が反論するための言い訳を作ることにすぎない。

このような偽装を消費者は見破らなければいけません。

内職業者の偽装確認書

在宅ワーク商法、内職商法で用いられるおもな商品は?

主に、

1)資格関連の教材(総合旅行業務取扱管理者や行政書士、宅建教材など)
2)ビジネス関係のスキルもの(ワード検定や、システムアドミニストレータなど)
3)パソコンシステム勉強系(何々システムとか何とかプログラムなどDVDなどで入力業務の勉強をさせられるようなもの)
4)チラシまきなどのようになんらかの販促用チラシ

などが用いられます。
通常市場価格よりもかなり高額なものが目立ちます。

たとえば総合旅行業務取扱管理者商法では、市場では高くても10万もしないものが、70万弱で販売されるなどの事例も多数寄せられています。

在宅ワーク商法、内職商法の書面交付義務jとは?

業務提供誘引販売取引には、法律で「概要書面」「契約書面」と2回の書面交付義務の定めがあります。

また記載事項もすべて定めがありそれを怠ると「契約書面不備」ということになりクーリングオフ留保問題としていつまでもクーリングオフ可能ということになります。

〈交付書面への記載事項〉

1.契約締結前の概要書面

▽記載事項

・事業者の氏名・名称、住所、電話番号、代表者の氏名

・商品の種類・性能・品質等に関する重要な事項

・商品名

・業務の提供・あっせんについての条件に関する重要な事項

・特定負担の内容

・契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項

・割賦販売法上の抗弁権の接続ができること

▽記載方法

・書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載

・JIS規格8ポイント以上の大きさの文字、数字を用いなければならない

2.契約締結時の契約書面

▽記載事項

法律で定められる記載事項の他に以下の事項

・事業者の氏名・名称、住所、電話番号、代表者の氏名

・契約締結担当者の氏名

・契約年月日

・特定負担以外の義務について定めがあるときはその内容

・割賦販売法上の抗弁権の接続ができること

▽記載方法

業務の提供・あっせんについての条件に関する事項

・業務の内容

・業務の量(1週間、1カ月間等一定期間内に業務を提供・あっせんする回数・時間等)

・業務の単価(1回あたり・1時間あたりの業務に対する報酬の金額等)

・業務提供利益の計算方法(業務の量×単価等)

・その他の業務提供利益の支払いの条件(業務提供利益が支払われないときの条件等)

特定負担に関する事項

・商品の購入先、数量、金額、代金の支払時期・方法、商品引渡の時期・方法

・権利の購入先、金額、代金の支払時期・方法、権利の移転の時期・方法

・役務の対価の支払先、金額、対価の支払いの時期・方法、役務の提供の時期・方法

・取引料の提供先、金額、性格、提供の時期・方法

・取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件

契約の解除に関する事項

(クーリング・オフに関すること)

・クーリング・オフができること

・事業者は損害賠償・違約金の支払を請求できないこと

・書面を発した時に効力を生ずること

・商品の引渡が既にされているときはその引取りに要する費用は事業者の負担とすること

・代金・取引料の支払いがなされているときは事業者は速やかにその全額を返還すること

 また、契約の解除に関する事項については、以下の基準に合致すべき旨を規定。

・顧客からの契約の解除ができない旨が定められていないこと

・事業者の責めに帰すべき事項により契約が解除された場合における、事業者の義務について、民法上の規定よりも顧客に不利な内容が定められていないこと

 また、その他の記載方法として

・十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載

・JIS規格8ポイント以上の大きさの文字、数字を用いなければならない

 
在宅ワーク商法、内職商法の解決事例

インターネットの広告で在宅ワークという仕事を知り何件かサイトを覗いて無料資料請求ができたのでとりあえず貴社から資料請求してみようと思いホームページから問い合わせしたところ次の日あたりに電話がかかってきました。

一度目の電話には出なかったのですが、資料請求の件でとの留守電だったので2回目の電話で話をしました 。

電話の内容は以下の通です。

・仕事はしたいときに好きなだけの量をしていい。

・始める前にお金がかかる。それが当たり前だと言っていた。

・なぜお金が最初にかかるか、途中で無責任辞めてしまう人がいるのでお金を払ってまでやっているのだから責任を持ってやってもらうと言われた。

・お金のかからない業者はないですよ。

・エクセルやワードを使ったことがあるか。

・エクセルやワードは今使えなくとも仕事をしていく中ですぐなれるから大丈夫だと言っていた。

・入力業務があるのでタイピングができるか。

・ただしタイピングができなくても問題ないと言っていた。
・なれればすぐにタイピングはできるようになる。

・月にどれくらい欲しいか。

・テストを受けてA.B.Cランクとありランクが上がっていくと単価が変わる。

・ランクによって仕事の内容が違う。

・テストを受けながら仕事ができる。

・日に2〜3時間で月に5万はほしいと私がいったら、そのくらいは誰でも稼げる。

・Aランク業務で月に20万円稼いでいてこの仕事を本業にしている人がいる。

・仕事を長く続けられるか。

・やめる理由があるとすれば身体的理由(腕がなくなったり、目が見えなくなったり)それ以外なら続けられますよね。

・一括で料金を払う人はいないから分割でも大丈夫。

・お金がなく仕事をしようとしているのに50万円を一括で支払う必要はないと言っていた。

・ローンを払いながらでも小遣いになる。

・親に仕事をするということを言うか。

・前に親にやることを伝えた人がいて解約されたことがあるので親に言うことしないでほしいと言っていた。

この説明によって私は、「仕事はしたい時にできる」「仕事は好きなだけの量が出来る」「タイピングができなくとも問題はない」「直ぐにだれでもできるようになる業務だ」「日に2,3時間で月に5万は稼げる事は確実である」「ローンを払いながらでもそれ以上は稼げる」ということが絶対に確実の事であると信じるようになりました。

ところが契約後の状況ですがこのようになっています。

200×年○月○日 サポートセンター登録、Cランクトレーニング開始

200×年○月○日 ステップ1課題開始

200×年○月○日 ステップ1合格

200▽年○月○日 ステップ2課題開始

200▽年○月○日 ステップ2不合格

200▽年○月○日 ステップ2再挑戦

200▽年○月○日 ステップ2合格

200▽年○月○日 ステップ3課題開始

200▽年○月○日 ステップ3不合格

200▽年○月○日 ステップ3再挑戦

200▽年○月○日 ステップ3合格

200▽年○月○日 ステップ4課題開始

200▽年○月○日 ステップ4不合格

200▽年○月○日 ステップ4再挑戦

200▽年○月○日 ステップ4不合格

200▽年○月○日 ステップ4再挑戦

200▽年○月○日 ステップ4合格

200▽年○月○日 ステップ5課題開始

200▽年○月○日 ステップ5合格

200▽年○月○日 スキルチェック開始

200▽年○月○日 スキルチェック未提出扱い(期間内に課題を全部できなかったため)

200▽年○月○日 スキルチェック再挑戦

200▽年○月○日 スキルチェック未提出扱い(期間内に課題を全部できなかったため)

200▽年○月○日 スキルチェック再挑戦

200▽年○月○日 スキルチェック未提出扱い(期間内に課題を全部できなかったため)

200▽年○月○日 スキルチェック再挑戦

200▽年○月○日 スキルチェック提出

200▽年○月○日 スキルチェック不合格

ここまでで半年以上かかっています。

 実際にはタイピングは慣れれば問題ない、誰でもできるなどとあたかも容易であるかのように言われていましたが、業務委託の前提条件であるスキルチェックがここまで難解であるとは正直予想だにしておりませんでした。

(40代女性主婦)

説明では容易に稼げるかのような説明をするのですが、実際は、事前の課題が非常に困難で仕事に入れもし兄などの苦情が多く寄せられます。
クーリングオフサポートから解除通知を行い、和解に至りました。

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総合旅行業務取扱管理者の解決事例

私が当該購入契約を申し込んだ理由は、貴社勧誘員に冒頭から在宅の仕事であると言われたように下記の説明内容を信じた事によるものでした。
1.仕事の内容は専門学校生の丸付けで誰にでも出来る簡単な仕事である。
2.月に7,8万の収入になる。パート等よりいい収入になる。仕事は絶対に保証する。旅行業者がなくならない限り無くならない。
3.仕事には総合旅行業務取扱管理者の資格が必要だが、試験内容はマークシートの4択で北海道の名産品はどれ?とか飛行機に一緒に乗っていい動物はどれ?等の一般的な知識で良いものだ。60代、70代でも受かるのでそうそう落ちる事はない。
4.1日30分もやれば大丈夫。
5.○○県で30名のうち27名が決まっている。あと少しで定員だ。
6.テキストなどの発注の準備がこの後から始まるので周りはもう動いてしまうためキャンセルはやめて欲しい。
との内容を誤信した事にあります。
  ただ当事私は契約手続きを進める中でやはり不安に感じた事があり、この契約はやめにしたいと申出たところ、それは困りますなどいわれその際はもうクーリングオフできないのだと思いました。
  そこで仕方なしに継続をしたのですが、やはり試験内容は説明と全く異なり難しいものでした。
私はこのときも言われた事と違うから解約したいと申出ましたが、もう無理だと再度拒否されました。
そこで解約は絶対に出来ないものだと諦めて試験も一度受けましたが、難しすぎて合格は到底適いませんでした。

(○○県20代会社員女性)

旅行業務関連の内職商法の相談も頻繁に入ります。○○協会などから合格支援金が出るなど費用負担がかからないかのような説明もよくしますが、いわゆる任意団体であり全く信用力もあったものではありません。さらに試験も難易度の高いものです。
クーリングオフサポートから内容証明書を通知し、無事解約終了となりました。

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在宅ワーク商法の解決事例

懸賞サイトで応募をしたところ電話がかかってきました。
なにやら私がSOHOに興味があるというところにチェックをしたので連絡をしてきたと言っていました。
仕事自体はとても簡単で60歳のかたでも稼いでいる人もいる。
すぐに仕事に入れるしとぎれることもない。
募集人数が限られておりこれは最後のチャンス。つぎにやりたいときてもその時には募集はない。
経費として月に15000円ほどかかるが、普通にやれば月に2〜3万円は入るので仕事の収入で十分払える。
旦那さまには内緒にしておいて稼いだらプレゼントでもしたらどうですか?
簡単なチェックはありますが、みなさん2,3週間もあれば大丈夫です。
などの説明で、子供が小さいこともあって外に出れないので興味があり返事をしてしまった。
ところが、気になって主人に相談するとこれは危ないのではと気になって相談してみました。
(○○県30代主婦女性)

うまいことばかり言いますが、典型的な内職商法の事例です。自己負担がないように言いますが、仕事をしてもまず稼げません。クーリングオフ期間内だったため、 クーリングオフサポートで内容証明手続きをとり、今後の再勧誘禁止も通知いたしました。

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クーリングオフサポートは消費者へのクーリングオフ妨害をなくすために確実な手続きを行います。




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